
毎月受け取る給与明細。基本給や残業代などが合計された「総支給額」から、
所得税や社会保険料が引かれて、実際に手元に入る金額が決まります。
しかし、「総支給額」と一口に言っても、税金の計算に関わる
「課税支給額」や「課税対象額」といった言葉が出てくると、
少し複雑に感じるかもしれませんね。
今回は、これらの違いを分かりやすく解説します。
課税支給額とは – 税金がかかる給与の部分
「課税支給額」とは、簡単に言うと、
所得税などの税金計算の対象となる会社からの支給額のことです。
基本給はもちろん、残業代や各種手当もこれに含まれます。
もし遅刻や早退、欠勤による控除があれば、その分は差し引かれます。
ただし、会社から支給されるものの中には、税金がかからない「非課税」のものもあります。
例えば、以下のような手当が代表的です(金額には上限があります)。
・通勤手当(一定額まで)
・転勤や出張に伴う旅費(通常必要と認められる範囲)
・宿直や日直の手当(一定額まで)
つまり、計算式で表すと以下のようになります。
総支給額 - 非課税の手当 = 課税支給額
この「課税支給額」が、所得税を計算する上での最初のステップとなります。
課税対象額とは – 所得税計算の直接の基準額
給与明細には、「課税支給額」とは別に「課税対象額」と記載されていることがあります。
これは、実際に所得税(源泉所得税)を計算する際の直接的な基準となる金額です。
・健康保険料
・介護保険料(40歳以上の場合)
・厚生年金保険料
・雇用保険料
これらの社会保険料は、給与から天引きされる際に全額が所得控除の対象となるため、
税金計算の前に差し引かれるのです。
課税支給額 - 社会保険料 = 課税対象額
この「課税対象額」に所定の税率を掛けて、所得税額が算出されます。
まとめ
「課税支給額」と「課税対象額」。普段何気なく目にしているかもしれませんが、
このように税金計算の過程で重要な役割を果たしています。
ご自身の給与明細を見ながら、これらの項目がどのように計算されているかを確認してみるのも良いかもしれません。
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