有給?特別休暇?妊婦健診の休みはどれを使うべき?損しない選択肢を解説

妊娠中でも安心して働けるために、「妊婦の労働」について法律で定められています。

例えば、検診を受けるために必要な時間の確保や、妊婦が請求した場合の長時間労働の禁止などが規定されています。

今回は、妊婦さんが安心して働けるよう、主なポイント3点を解説していきます。

産休と育休について知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。

妊婦検診などで仕事を休むことはできる?

妊娠が判明して心配になるのは、検診などで仕事を休まなければいけないときの対応でしょう。

「検診に行くための時間を確保するのは難しい」と考える方がいるかもしれませんが、男女雇用機会均等法により会社は検診を受けるために必要な時間を確保することを義務付けているのです。

検診を受けるために確保しなければいけない通院回数は下記のとおりです。

  • 妊娠23週まで   ・・・ 4週間に1回
  • 24週~35週まで ・・・ 2週間に1回
  • 36週~出産まで  ・・・ 1週間に1回

ただし、「必要な時間」の確保なので、必ずしも1日中休めるわけではありません。健診の前後に業務を求められることもあります。

妊娠中の労働時間は変わる?

原則として、妊娠中でも時間外労働・休日労働・深夜業は可能ですが、妊婦さん本人が請求した場合は、会社はこれらの労働をさせることはできません。

また、変形労働時間制で働いている場合でも、妊婦さんからの請求があれば、「1日8時間、1週間で40時間を超える労働」はできなくなります。

業務内容の制限はある

「労働基準法」では、妊娠中および産後1年未満の女性に対し、業務内容の制限を設けています。

例えば、以下のような身体に負担のかかる業務は制限されます。

・重いものを持つ作業
・長時間の立ち仕事や歩行を伴う作業
・頻繁な階段の昇降
・お腹を圧迫する姿勢での作業
・全身の振動を伴う作業

これらの業務に就いている場合は、座ってできる作業やデスクワークなど、より負担の少ない業務への変更を会社に求めることができます。

まとめ

現在では、妊娠中も働きやすくなるような法律が整っています。

勤務時間内に妊婦検診を受けなければいけない場合でも、会社側は検診に必要な時間を確保することが義務付けられているので、その時間は仕事を休むことができます。

妊娠中の働き方について不明な点があれば、会社としっかり確認することが大切です。

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